保護者にとっても、こどもにとっても居心地のいい場所であるように。
苦情解決体制について

1.基本方針

福祉サービスの提供に対する苦情への適切な対応を行い、利用者の満足の向上や利用者の権利擁護を図ります。 また、社会性や客観性を確保し、一定のルールに従った方法で解決を進めることにより、 円滑・円満な解決の促進や保育園の信頼や適正の確保を図ります。

2.苦情解決体制

苦情解決体制を以下のとおりとします。

  1. 苦情解決責任者:園長・理事長
  2. 苦情受付責任者:主任 保育園の苦情受付の責任者
  3. 苦情受付担当者:保護者代表者 利用者(保護者)の苦情受付の担当
  4. 第三者委員: 苦情解決に当たり客観性と中立性を確保した、地域の福祉や教育関係者などの 第三者委員を設置(第三者委員の連絡先は保育園に掲示しています)

※苦情は1~4に対して、口頭・文書いずれでも受け付けます。

3.苦情解決報告

【過去の事例】